2004-05-19 第159回国会 衆議院 法務委員会 第27号
そのような場合には、別途また別の警察法規なり、そういったものの処罰の対象になることは別論として、目的はやはり必要ということになります。
そのような場合には、別途また別の警察法規なり、そういったものの処罰の対象になることは別論として、目的はやはり必要ということになります。
○山本(孝)委員 時間がありませんのでそこを議論を詰めることができないんですけれども、薬事法として警察法規的な性格を持っていくのか、あるいはもっと国が積極的にやっていくのかというところのここのもう少し整理が私は必要じゃないかなというふうに思うわけであります。
それは、一つには、やはり労働基準法というのが罰則を伴う行政警察法規であるという点からして、その対象業務を法律という形ではなく、命令という形で定めることが果たして妥当なのかどうかということがまず第一点でございます。
どうしてもやむを得ない場合というのは、とっさの場合に、災害で交通なんかが断絶して議会も召集できないというときに、そういう非常の場合に処するためにわずかばかり、主として警察法規などが主眼になると思うけれども、考えなければいかぬ場合があるかもしれない、こういう極めて限界されたものが委任命令だということが憲法制定議会で言われているわけですね。
いままで幾つかございましたスモン訴訟における裁判所の判決などを読んでみましてもございますように、いままでの薬事法は不良医薬品を取り締まるだけの消極的な警察法規といったような性格のものであったから、厚生大臣に医薬品の安全性確保の法的義務を課すことができなかったというような大変苦しい可部発言もございます。
このプロパーの規制というものをきっちりと薬事法に入れてもらわない限り、社会的責務のところも取ってしまう、これも取ってしまうでは、ますます警察法規的なものになっていってしまっている。これでは厚生省の初め考えたやり方とは全く違うではないか。逆の方に行っているではないか。こういう点を、私は大臣と薬務局長に強く要請したいと思うのです。こんな状態を放置していいのか。
理念規定として、たとえば環境庁の公害、通産省の安全マークなどが存在しているではないか、法律の性格が警察法規的だというのに対しては、これは時代おくれな考え方で学者からも非難されているので、今後どのように取り扱っていくか詰めていきたい、業界とも互いによく話し合っていきたい、こういうふうに、話し合いはしていきますけれども、ここで厚生省が、業界の圧力に対して精いっぱい抵抗している姿が、この資料でまざまざとわかります
その点、警察法規等々と違った性格のものではないか。ただ騒音規制法と、この振動規制法が、ちょっと、むずかしい問題を少し含んでおると思いますのは、いまの基準は、先生がいま、おっしゃいました水質等と違いまして幅を持たせて、上と下とがあるというところに、ちょっと解釈上の突っかかりがあるのじゃないかと思うのです。
したがいまして、この法律は交通警察法規というようなものでございますので、その範囲において漁船の操業の安全と一般船舶の航行の安全が両立するようなルールをきめた。その中で双方が多少ずつ譲り合う、こういう内容のものでございます。したがいまして、私どもこれが円満に施行されて、そうして両方が共存共栄の実をあげていくようにということを期待しておるわけでございます。
それから第二番目の問題は、この海上交通安全法は、いわゆる警察法規といわれる陸上の交通法と並んで、取り締まり的な意味が非常に強化されております。うしろのほうにもありますように、罰則が非常に強く出てきているわけでございますが、私ども、この交通安全というのを確保する意味におきましては、罰則でもって指導をする、罰則でもってこの実施をするということは必ずしも妥当ではない。
第一点は、狭水道におけるふくそうする船舶の航行をいかに整理し秩序づけるかという、いわゆる交通の整理秩序づけを内容とする法制、つまり、警察法規としての今回の海上交通安全法案の制定が一つでございます。
○参考人(池尻文二君) 第一点の見切り発車かという御質問でございますが、先ほど公述いたしましたように、この制度をいろいろ分けて考えまして、現在出されておりまする警察法規としての海上交通法というものの内容というものは、これは漁業者もみんないろいろ注文をつけまして、ここまで五ヵ年、いろいろのトラブルがあったわけでございまするけれども、一部にまだ絶対反対というところを残しておりますけれども、趨勢といたしましては
第一点は、狭水道におけるふくそうする船舶の航行安全のためのルール、秩序づけを行なういわゆる交通整理を内容とする法制、つまり、警察法規としての今回の海上交通安全法案の制定が一つでございます。
いまの時点は、確かに、一定の航路というものに漁業もやりなさい、海上交通も一つのルールで通りますという段階ですけれども、おそらく、四、五年になりますと、そういう右側交通だの避航義務だのといういわゆる警察法規だけでは、ただ頭の上に書いた一つの整理のしかたであって、漁業者は自然に職場を失ってくるであろう、こういう不安のほうを漁業者が非常に重視しておると私は判断しております。
このことは、結局いまの警察法規が規定しているもの——だいぶ警察法も変わりました。そして、いま現在、都道府県警察が中心となった規定であります。しかし、その中では、国家警察的なものが相当中に入っておる規定でございまするが、その規定をもっていたしましても、なおかつ権力としての要請、いろいろもっと国家警察化しよう。たとえば機動隊の問題等はその最たるものであります。いまの機動隊の宿舎の問題もそうです。
やはり究極するところ、警察というものは、警察法規には詳しく書いてはないけれども、単に人命の保護だとか、財産の保護だとか、それから犯罪捜査の活動をするということよりも、それよりも進んで、国民の生活がよくなるために、しあわせになるために寄与する、文化の向上に寄与するという、消極的でなしに積極的な面がなければいかぬと思うのです。
○小林説明員 屋外広告物を建設省の都市局で所管をいたしておりますが、現在の屋外広告物法は、ちょうど警察制度が変わりました際、各種の行政警察法規を各省にそれぞれ分解いたしました際に建設省のほうへまいった法規でございます。
それ以上になりますと、これはやはり風俗営業取締法その他の警察法規でやらざるを得ないということで、しかし、公衆浴場法による改正によりましても、運用のしかたによっては相当効果があがる。
○佐野委員 特に警察法規の中へ公開による聴聞という規定を入れて、のチェックをしているこういう規定が実際生かされているかどうか。道路交通法だけではなくて、法律上はそういうものがあるが、実際上は何ら効果を発揮していない。
ところで、それではここに銃砲刀剣類等所持板締法二条のいわゆる銃砲刀剣類というふうに読めるか読めぬかという問題でございますが、この銃砲刀剣類等所持取締法は、なるほど行政取り締まり上の警察法規でございます。しかし、これもやはり文字どおり取締法であって、こういうものは危険な武器でございますので、その所持さえも禁止をしようというのが取り締まり目的でございます。
ところがそういった政策的な意味の制限ではなくて、二十一条とかその他の一般の自由につきましての公共の福祉というのは、消極的な現状維持の線でありまして、この問題はこの法案とちょっと関係がございませんから簡単にいたしますが、そういう意味で警察法規についても私は公共の福祉を根拠にして憲法上説明をしているのでございますが、その意味合いが違っている。
従ってそういう点からいいますと、この法律案に対する乱用の危険というものは、単に杞憂ではなくて、まさに今までの警察法規運用の実態から、具体的な見通しとして当然出てくる危険性だと思うのです。そこでそういう点につきましては、この前の国会でいろいろお尋ねをいたしましたので、私はそういう基本的な点は省略をいたしまして、そとからいわば派生をしてくる問題について、一、二お伺いをいたしたいと思うのです。
○秋山長造君 私も精神衛生法まだよく承知しないのですけれども、われわれがこの委員会あたりで警察法規を取り扱って参った経験からいいますと、通例の場合、こういう法規で、特に本人の意に反しても提示させるんだとか、開示させるんだとか、あるいは提出させるんだとかいうような言葉を使った例をいまだかつて見たことがないのですがね。
○秋山長造君 私、精神衛生法の内容をちょっと今わかりませんのですが、こういう今の銃砲刀剣類の取締法のような警察法規ですね、こういう警察法規について、何かそういう例がありますか。
それは道路交通法にしても何にしても、こういう警察法規というのは、すべて警察法の初めに書いてあるように、公共の安全だとか公共の秩序を守るとか、あるいは安寧を保持するとか、こういう目的のためにすべてあるものだと思う。そこから出発しておると思うのです。だから、一がいに目的が違う、ねらいが違うということは、それほどとことんまでの理由に私はならないのじゃないかと思うのですね。